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  • 執筆者の写真橙縁社公式

警察署遺体安置から引取り、搬送~葬儀まで|死体検案書の受取りから葬儀までの流れについて


現在の日本において人の死は、

  • 病院

  • 介護施設

で迎えることがほとんどでしょう。




また、自宅療養で看護サービスを受け、自宅で息を引き取られる方もいらっしゃいます。




しかし、自宅での急死や事故死、変死など、死因が不明だった場合、

  • 警察が介入して検視が行われる

ことになるため、故人を一度警察が引き取ります




その後、遺族は、

  1. 検視結果が出るのを待つ

  2. 警察から連絡で引き取りの段取り

  3. 安置場所を決めて警察から搬送

  4. 搬送後、火葬や葬儀の打合せ

という流れで、葬儀を進めなくてはなりません。




とはいえ、葬儀の段取りだけでも大変な所、更に警察の対応までとなると、正直パニック状態になってしまいますよね。




そこでこの記事では、警察に安置された遺体の搬送と段取り、葬儀までの流れを紹介していきます。



 

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警察署遺体安置から引取り、搬送~葬儀まで|死体検案書の受取りから葬儀までの流れについて



病気などで入院していて、そのまま病院で亡くなった場合、

  • 死亡診断書

が医師により作成されます。




しかし、それ以外の状況で人が亡くなった場合、『検視』が行われます。

『検視』は、検察官やその代理人が、医師の立ち合いの元、遺体を検査して身元や犯罪性の有無を確認する手続きです。




犯罪性があれば当然『検視』が行われます。

ですが、病気で普段から通院し、自宅など病院以外で亡くなった場合、事件性がないように見えたしても『検視』が行われることがあります。




そして『検視』を終えると、死亡診断書の文字に線が引かれ

  • 死体検案書

が発行されます。



 

検視をして死体検案書を発行する時に掛かる費用はいくら?



犯罪性の有無や死因の特定の為、法律によって『検視』を行うことが定められています。

そのため、『検視』そのものについての費用は掛かりません




ですが、死亡診断書の代わりに発行される

  • 死体検案書

作成に費用が掛ります。




また、地域・自治体によって異なりますが、

  • 遺体の搬送や保管

  • 遺体を納める納体袋

に費用が発生するケースがあり、『死体検案書』と合わせて、

  • 3万円~10万円

の費用負担が予想されるでしょう。




そして、より死因を特定するために、『解剖』を希望した場合、

  • 別途15万円~30万円

の費用負担が発生します。




ちなみに『解剖』は大きく分けて、『行政解剖』と『司法解剖』があります。

違いとしては、『行政解剖』は犯罪と結び付きがなく、死因が特定できない場合。

『司法解剖』は、犯罪の可能性が高い場合に行われます。




  • 行政解剖 ⇨ 遺族の承諾を得て行う

  • 司法解剖 ⇨ 遺族の同意なしでも裁判所の許可で行う


*行政解剖でも、集団食中毒など被害が甚大な場合、遺族の承諾なしで行われます。



 

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警察署で遺体を引き取るまでの流れ



『検視』が行われ、『死体検案書』が作成されるまで、

  • 遺体は警察署に安置

されているため、遺体の引き取りは警察署となります。




『死体検案書』が発行されるまでの期間としては、犯罪性がないことがすぐに確認できれば、

  • 1日~3日

には、『死体検案書』が発行され、遺体を引き取ることが出来るでしょう。

基本的には、警察署の担当刑事から、おおよその日程を伝えられますので、急な対応になることはありません。




遺体を引き取る流れとしては、

  1. 刑事から死体検案書の引き取り日時が伝えられる

  2. 遺体引取りの段取りをする(葬儀社に依頼)

  3. 死体検案書を指定された日時に引き取る

  4. 死体検案書を持って警察で書類の作成

  5. 安置場所へと搬送

という流れで進めていきます。



 

検視が終了するまでに準備しておくことは?



『検視』にかかる期間は、1日~3日が基本的には多くなりますが、遺体の状態や事件性の有無によって、1カ月程度かかる場合もあります。

どんな場合でも、担当刑事から『検視』が終わる日時や、おおよその目安は教えてもらえます。




そして、『検視』が終わり、警察から連絡があったら、遺体の引き取りをしなくてはなりません。

そこで、『検視』が終了するまでに準備しておく事を説明しておきます。


  1. 葬儀社を決める

  2. 葬儀内容を決めておく

  3. 着替えの準備

  4. 死体検案書など費用の準備




警察からの搬送は、一般の方では困難なことが多くなります。

そのため、警察署からの搬送の為にも、葬儀社を決めておきましょう。

そして、遺体の状態によっては、希望通りの葬儀が可能か分かりません。

故人の状況を考え、葬儀内容を葬儀社に相談し、ある程度のことは決めておきましょう。




警察署に遺体を引き取りに行くと、

  • 納体袋に納められている

  • 検視後の全裸の状態

といった状態で安置されています。(各警察署によって若干異なります)




そのため、体の状態によりますが、着用する衣服を準備し、持参しておくのが良いでしょう。

その際、葬儀社スタッフでも着せ替えができない場合があるため、事前に確認しておきましょう。




そして、『死体検案書』がないと、遺体の引き取りや火葬の予約を取ることができません。

『死体検案書』を含めた費用を、事前に準備しておきましょう。



 

まとめ



今回は、警察に安置された遺体の搬送と段取り、葬儀までの流れを紹介しました。




病院や介護施設、自宅療養でかかりつけ医がいる場合は、医師が死亡を確認し、

  • 死亡診断書

が発行されます。(特例もあります)




しかし、上記以外のケースでは、死因を特定するためにも、警察の立ち合いの元で警察署に搬送され、検察で『検視』が行われます。




『検視』が終了すると、

  • 死体検案書

が発行され、警察署へ迎えの手配をし、安置場所へと搬送しなくてはなりません。




この警察署の遺体の引き取りと、安置場所への搬送については、内容が特殊なケースが多く、葬儀社に全て任せてしまうのが良いでしょう。

そして、警察署から搬送した故人の状態によって、希望する葬儀形式ができるかは分からないため、事前に葬儀社を決め、相談をしておくようにして下さい。



 

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そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。



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