警察署の遺体安置から引取り・搬送・葬儀までの流れ|死体検案書の受取りから葬儀までを分かりやすく解説
- 橙縁社公式

- 1月6日
- 読了時間: 6分

自宅での急死・事故死・変死など、死因が不明で警察が介入した場合、故人を一度警察が引き取った後、
検視
死体検案書の発行
警察署から遺体を引き取り
安置
葬儀
という流れで進みます。
この一連の対応は専門性が高いため、早い段階で葬儀社に相談することが重要です。
そこでこの記事では、警察に安置された遺体の搬送と段取り、葬儀までの流れを分かりやすく解説します。
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日本で亡くなる場所と、警察が介入するケース

現在の日本では、多くの方が以下の場所で最期を迎えます。
病院
介護施設
訪問看護を利用した自宅療養
これらの場合は、医師が死亡を確認し、『死亡診断書』が発行されます。
一方で、次のようなケースでは警察が介入します。
自宅での突然死
事故死
変死
死因が明確でない死亡
この場合、遺体はいったん警察署に搬送・安置され、『検視』が行われます。
検視とは?死亡診断書と死体検案書の違い

『検視』とは、警察・検察官が医師立ち会いのもと、遺体を確認し、
身元の確認
犯罪性の有無
死因の特定
を行う法的手続きです。
検視後、病院で発行される『死亡診断書』の代わりに、
死体検案書
が発行されます。
※この書類がないと、火葬許可・火葬予約・葬儀を行うことができません。
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検視・死体検案書にかかる費用は?

検視そのもの
法律で定められた手続きのため無料
死体検案書・付随費用
地域差はありますが、以下の費用がかかることがあります。
死体検案書作成費
遺体の保管・搬送費
納体袋代
※合計:約5万円~15万円
解剖が行われる場合
行政解剖:15万~30万円(遺族同意あり)
司法解剖:裁判所判断で実施(遺族同意不要)
※『行政解剖』は犯罪と結び付きがなく、死因が特定できない場合。
『司法解剖』は、犯罪の可能性が高い場合に行われます。
『行政解剖』でも、集団食中毒など被害が甚大な場合、遺族の承諾なしで行われます。
警察署から遺体を引き取るまでの流れ

『検視』が終了し、『死体検案書』が発行されるまで、遺体は警察署に安置されています。
一般的な期間
犯罪性なし:1~3日程度
状況により:数週間~1か月以上
※警察署の担当刑事から、おおよその日程を伝えられますので、急な対応になることはありません。
遺体引取りの流れ
担当刑事から連絡(引取り可能日時の案内)
葬儀社へ搬送依頼
指定日時に死体検案書を受け取る
警察署で必要書類を作成
安置場所(自宅・安置施設)へ搬送
※ 一般の方が警察署から搬送するのは困難なため、葬儀社に依頼するのが一般的です。
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検視終了までに準備しておくべきこと

警察から『引取り可能』の連絡が来た際、慌てないために以下を準備しておきましょう。
葬儀社を決めておく
葬儀の形式(直葬・火葬式・家族葬など)を相談
故人の着替え(可能な場合)
死体検案書・関連費用の準備
警察署では、
納体袋に納められている
検視後で衣服を着ていない
といった状態が基本です。(各警察署によって若干異なります)
※『死体検案書』がないと、遺体の引き取りや火葬の予約を取ることができません。
警察署の搬送から葬儀でよくある質問(Q&A)
Q1. 警察署から自分たちで遺体を引き取ることはできますか?
A. 法律上は禁止されていませんが、現実的には困難です。専門車両・手続きが必要なため、葬儀社に依頼するのが一般的です。
Q2. 死体検案書がないと何ができませんか?
A. 火葬許可申請・火葬予約・葬儀の実施ができません。葬儀を進めるための最重要書類です。
Q3. 検視中に葬儀の準備を進めても良いですか?
A. はい、可能です。むしろ事前に葬儀社へ相談しておくことで、引取り後の流れがスムーズになります。
Q4. 警察対応の場合、希望する葬儀はできますか?
A. 遺体の状態によって制限が出る場合があります。そのため、早めに状況を葬儀社へ共有し、現実的な選択肢を相談することが大切です。
まとめ|警察が関わる葬儀こそ、早めの相談が重要

病院以外での死亡は警察が介入する可能性が高い
検視後に発行されるのは死体検案書
遺体は警察署から引き取り、安置・葬儀へ進む
警察対応は特殊なため、葬儀社に任せるのが安心
突然の出来事で混乱する中でも、事前相談をしておくだけで精神的・金銭的な負担は大きく軽減できます。
葬儀に関するご相談は『橙縁社』へ

葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
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これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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