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直葬、火葬式は葬祭費が支給されない?喪主への給付金である葬祭費は本当に支給されないのか


  • 国民健康保険

  • 後期高齢者医療制度

の被加入者が亡くなった際、喪主に対して支給される『葬祭費』。




『葬祭費』は、葬儀を行って始めて支給されるのですが、近年お葬式の形式が多様化しており、

  • 火葬式

  • 家族葬

  • 一般葬

など、掛かる葬儀費用も、葬儀形式によって大きく異なります。




特に、火葬式』は葬儀費用を抑えることが可能で、近年増加している葬儀形式です。




ですが『火葬式』の増加に伴って、

  • 火葬式は葬祭費が支給されない

という噂を聞くことが増えました。




実際、『火葬式』は『葬祭費』が支給されないのでしょうか?




そこでこの記事では、『火葬式』や『直葬』の『葬祭費』支給について紹介していきます。




 

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直葬、火葬式は葬祭費が支給されない?喪主への給付金である葬祭費は本当に支給されないのか



葬祭費』は、

  • 葬祭を行った方に支払われる

と明記されているだけで、葬儀形式の内容までは言及されていません。




そのため、通夜や葬儀を行わず、火葬のみを行う、

  • 直葬

  • 火葬式

も原則的には、葬祭を行ったとされています。




しかし、『直葬』や『火葬式』では、

  • 葬祭費が支給されない

ケースが実はあるのです。




 

直葬や火葬式で葬祭費が支給されないケースとは?



結論から言えば、『直葬』や『火葬式』で、

  • 葬祭費が支給されない

ケースがあります。




その『葬祭費』支給の判断は、自治体によって異なるのです。




つまり、自治体によって、

  • 支給される地域

  • 支給されない地域

に分かれる訳です。




例を挙げるとすれば、

  • 東京23区の杉並区

  • 神奈川県横浜市

は、『火葬のみの場合は支給対象外』と明確に定められています。




また、同じ東京23区の中で、

  • 港区

  • 千代田区

  • 足立区

原則的に、火葬のみでは『葬祭費』が支給されません。




しかし、ほとんどの自治体では『直葬』や『火葬式』でも、

  • 申請可能

となっているため、対象となる自治体に確認をして下さい。



*後期高齢者医療制度(75歳以上)の場合、『葬祭費』の内容や金額が変わる場合もあります。




 

国民健康保険に未納分があると葬祭費が支給されない



対象となる自治体が、火葬のみで『葬祭費』が支給されるとしても、

  • 未納分がある場合は対象外

となり、『葬祭費』が支給されません。




その場合、未納分を納めて始めて、『葬祭費』支給の対象となります。




 

通夜・葬儀を行わず葬祭費が支給されるケース



対象となる自治体が、

  • 火葬のみの場合対象外

だったとしても、『葬祭費』が支給されるケースがあります。




それは、お別れ会』『偲ぶ会』などを行った場合です。




『直葬』や『火葬式』を選ぶ際、葬儀費用を重要視し、決定する方も多いことでしょう。




しかし、宗教的な儀式を行わず、

  • 無宗教形式で見送りたい

  • 故人の希望に則りたい

との希望で、『火葬式』を選択する方も多いものです。




そこで、家族らしい見送りとして、

  • お別れ会

  • 偲ぶ会

を火葬後に行い、友人や知人にも故人とお別れをする場を開催する訳です。




この『お別れ会』は、通夜や葬儀といった宗教儀式ではありませんが、

  • 葬祭を行った

という扱いになり、『葬祭費』支給の対象になる訳です。




 

まとめ



今回は、『火葬式』や『直葬』の『葬祭費』支給について紹介しました。




葬祭費』は、国民健康保険、後期高齢者医療制度の非加入者が亡くなった際、葬祭を行った方に支給される給付金です。




基本的には、火葬のみを行う、

  • 直葬

  • 火葬式

葬祭として認められていますが、自治体によって判断が異なります。




対象となる自治体に、確認を取るようにして下さい。




 

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