国民健康保険
後期高齢者医療制度
の被加入者が亡くなった際、喪主に対して支給される『葬祭費』。
『葬祭費』は、葬儀を行って始めて支給されるのですが、近年お葬式の形式が多様化しており、
火葬式
家族葬
一般葬
など、掛かる葬儀費用も、葬儀形式によって大きく異なります。
特に、『火葬式』は葬儀費用を抑えることが可能で、近年増加している葬儀形式です。
ですが『火葬式』の増加に伴って、
火葬式は葬祭費が支給されない
という噂を聞くことが増えました。
実際、『火葬式』は『葬祭費』が支給されないのでしょうか?
そこでこの記事では、『火葬式』や『直葬』の『葬祭費』支給について紹介していきます。
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直葬、火葬式は葬祭費が支給されない?喪主への給付金である葬祭費は本当に支給されないのか
『葬祭費』は、
葬祭を行った方に支払われる
と明記されているだけで、葬儀形式の内容までは言及されていません。
そのため、通夜や葬儀を行わず、火葬のみを行う、
直葬
火葬式
も原則的には、葬祭を行ったとされています。
しかし、『直葬』や『火葬式』では、
葬祭費が支給されない
ケースが実はあるのです。
直葬や火葬式で葬祭費が支給されないケースとは?
結論から言えば、『直葬』や『火葬式』で、
葬祭費が支給されない
ケースがあります。
その『葬祭費』支給の判断は、自治体によって異なるのです。
つまり、自治体によって、
支給される地域
支給されない地域
に分かれる訳です。
例を挙げるとすれば、
東京23区の杉並区
神奈川県横浜市
は、『火葬のみの場合は支給対象外』と明確に定められています。
また、同じ東京23区の中で、
港区
千代田区
足立区
も原則的に、火葬のみでは『葬祭費』が支給されません。
しかし、ほとんどの自治体では『直葬』や『火葬式』でも、
申請可能
となっているため、対象となる自治体に確認をして下さい。
*後期高齢者医療制度(75歳以上)の場合、『葬祭費』の内容や金額が変わる場合もあります。
国民健康保険に未納分があると葬祭費が支給されない
対象となる自治体が、火葬のみで『葬祭費』が支給されるとしても、
未納分がある場合は対象外
となり、『葬祭費』が支給されません。
その場合、未納分を納めて始めて、『葬祭費』支給の対象となります。
通夜・葬儀を行わず葬祭費が支給されるケース
対象となる自治体が、
火葬のみの場合対象外
だったとしても、『葬祭費』が支給されるケースがあります。
それは、『お別れ会』『偲ぶ会』などを行った場合です。
『直葬』や『火葬式』を選ぶ際、葬儀費用を重要視し、決定する方も多いことでしょう。
しかし、宗教的な儀式を行わず、
無宗教形式で見送りたい
故人の希望に則りたい
との希望で、『火葬式』を選択する方も多いものです。
そこで、家族らしい見送りとして、
お別れ会
偲ぶ会
を火葬後に行い、友人や知人にも故人とお別れをする場を開催する訳です。
この『お別れ会』は、通夜や葬儀といった宗教儀式ではありませんが、
葬祭を行った
という扱いになり、『葬祭費』支給の対象になる訳です。
まとめ
今回は、『火葬式』や『直葬』の『葬祭費』支給について紹介しました。
『葬祭費』は、国民健康保険、後期高齢者医療制度の非加入者が亡くなった際、葬祭を行った方に支給される給付金です。
基本的には、火葬のみを行う、
直葬
火葬式
も葬祭として認められていますが、自治体によって判断が異なります。
対象となる自治体に、確認を取るようにして下さい。
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しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
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そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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