葬儀を行った際、費用の一部を負担する、
埋葬料
葬祭費
といった給付金があります。
しかし、給付金であることからも、申請をしないと受け取ることはできません。
また、『埋葬料』は全ての人が受け取れるのでしょうか?
そこでこの記事では、『埋葬料』の申請方法や『葬祭費』との違いなど、『埋葬料』の内容について紹介していきます。
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埋葬料とは|葬祭費との違いや申請方法、支給に相続税が掛かるのかなど埋葬費について徹底解説
『埋葬料』とは、亡くなった方が、
健康保険
組合保険
に加入していた場合、支給される給付金です。
一般的には、葬儀を行った喪主が受取り、
5万円
支給され、自治体によっては、3万円や7万円の支給の場合もあります。
また、支給の対象が存在しない場合は、
埋葬を実施した人
に『埋葬料』が支給され、扶養に入っている人が亡くなった場合、
家族埋葬料
として5万円が支給されます。
埋葬料と葬祭費の違いとは
葬儀費用の一部負担金として支給される、
埋葬料
葬祭費
は、同じような意味合いがありますが、該当者に違いがあります。
『埋葬料』
健康保険
組合保険(協会けんぽなど)
『葬祭費』
国民健康保険
後期高齢者医療制度
埋葬料と葬祭費を両方受け取ることは可能か?
申請先が違うのであれば、
埋葬料
葬祭費
の両方を受け取ることが可能か、考える方もいるはずです。
結論、どちらか一方しか受け取ることはできません。
両方受け取ることは不可能なのです。
そうなると疑問に思うのが、健康保険組合から国民健康保険に移った場合などでしょう。
例えば、
1年以上健康保険組合に加入
国民健康保険に移り3カ月以内に死去
といったケースの場合、1年以上加入していた組合から、
埋葬料
が支給され、『葬祭費』は支給されません。
埋葬料の申請方法とは
『埋葬料』は、申請をしないと支給されません。
そこで、申請方法について説明しておきましょう。
まず、申請先ですが、
健康保険組合
社会保険事務所
となりますので、確認の上で書類を提出します。
そして、申請期間は、
埋葬を行ってから2年以内
で、もしも期間を過ぎてしまうと権利が失われます。
必要書類としては、
健康保険埋葬料支給申請書
返納する健康保険証
埋葬許可書もしくは死亡診断書
葬儀を行った証明となる書類
以上の4点となります。
*1.健康保険埋葬料支給申請証は、役所でもらうか、ネットでダウンロードできます。
*2.葬儀を行った証明として、葬儀の領収書や会葬礼状が必要です。
埋葬料に相続税は掛かるのか?
最後に、故人に対する支給の為、
埋葬料に相続税がかかるのか?
不安な方もいることでしょう。
結論から言えば、『埋葬料』に『相続税』は掛かりません。
つまり、相続財産には含まれないのです。
また、『埋葬料』は課税対象ではないため、確定申告も不要です。
まとめ
今回は、『埋葬料』の申請方法や『葬祭費』との違いなど、『埋葬料』の内容について紹介しました。
健康保険
組合保険
に加入していた方が亡くなった時、申請して受け取ることができる『埋葬料』。
『葬祭費』と混同されることが多いですが、
埋葬料と葬祭費の両方は受け取れない
ことから、どちらか一方のみの申請となります。
そして、申請期間が埋葬して2年以内となっており、喪主や家族はもちろん、もしも家族がいない方が亡くなった場合でも、
埋葬を行った人が受取り可能
となっているため、該当する方は申請を忘れないように気を付けて下さい。
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