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埋葬料とは|葬祭費との違いや申請方法、支給に相続税が掛かるのかなど埋葬費について徹底解説
葬儀を行った際、費用の一部を負担する、
埋葬料
葬祭費
といった給付金があります。
しかし、給付金であることからも、申請をしないと受け取ることはできません。
また、『埋葬料』は全ての人が受け取れるのでしょうか?
そこでこの記事では、『埋葬料』の申請方法や『葬祭費』との違いなど、『埋葬料』の内容について紹介していきます。
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埋葬料とは|葬祭費との違いや申請方法、支給に相続税が掛かるのかなど埋葬費について徹底解説

『埋葬料』とは、亡くなった方が、
健康保険
組合保険
に加入していた場合、支給される給付金です。
一般的には、葬儀を行った喪主が受取り、
5万円
支給され、自治体によっては、3万円や7万円の支給の場合もあります。
また、支給の対象が存在しない場合は、
埋葬を実施した人
に『埋葬料』が支給され、扶養に入っている人が亡くなった場合、
家族埋葬料
として5万円が支給されます。
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埋葬料と葬祭費の違いとは

葬儀費用の一部負担金として支給される、
埋葬料
葬祭費
は、同じような意味合いがありますが、該当者に違いがあります。
『埋葬料』
健康保険
組合保険(協会けんぽなど)
『葬祭費』
国民健康保険
後期高齢者医療制度
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埋葬料と葬祭費を両方受け取ることは可能か?

申請先が違うのであれば、
埋葬料
葬祭費
の両方を受け取ることが可能か、考える方もいるはずです。
結論、どちらか一方しか受け取ることはできません。
両方受け取ることは不可能なのです。
そうなると疑問に思うのが、健康保険組合から国民健康保険に移った場合などでしょう。
例えば、
1年以上健康保険組合に加入
国民健康保険に移り3カ月以内に死去
といったケースの場合、1年以上加入していた組合から、
埋葬料
が支給され、『葬祭費』は支給されません。
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埋葬料の申請方法とは

『埋葬料』は、申請をしないと支給されません。
そこで、申請方法について説明しておきましょう。
まず、申請先ですが、
健康保険組合
社会保険事務所
となりますので、確認の上で書類を提出します。
そして、申請期間は、
埋葬を行ってから2年以内
で、もしも期間を過ぎてしまうと権利が失われます。
必要書類としては、
健康保険埋葬料支給申請書
返納する健康保険証
埋葬許可書もしくは死亡診断書
葬儀を行った証明となる書類
以上の4点となります。
*1.健康保険埋葬料支給申請証は、役所でもらうか、ネットでダウンロードできます。
*2.葬儀を行った証明として、葬儀の領収書や会葬礼状が必要です。
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埋葬料に相続税は掛かるのか?

最後に、故人に対する支給の為、
埋葬料に相続税がかかるのか?
不安な方もいることでしょう。
結論から言えば、『埋葬料』に『相続税』は掛かりません。
つまり、相続財産には含まれないのです。
また、『埋葬料』は課税対象ではないため、確定申告も不要です。
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まとめ

今回は、『埋葬料』の申請方法や『葬祭費』との違いなど、『埋葬料』の内容について紹介しました。
健康保険
組合保険
に加入していた方が亡くなった時、申請して受け取ることができる『埋葬料』。
『葬祭費』と混同されることが多いですが、
埋葬料と葬祭費の両方は受け取れない
ことから、どちらか一方のみの申請となります。
そして、申請期間が埋葬して2年以内となっており、喪主や家族はもちろん、もしも家族がいない方が亡くなった場合でも、
埋葬を行った人が受取り可能
となっているため、該当する方は申請を忘れないように気を付けて下さい。
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葬儀に関するご相談は『橙縁社』へ

葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
葬儀費用が高かった
イメージと違った
これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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