葬儀費用は故人の貯金から払っても良い?金額相場は?貯金を引き出す際の注意点も解説
- 橙縁社公式
- 8月27日
- 読了時間: 6分
葬儀を事前に準備する人の割合は、昔から比べれば増えました。
とは言え不幸事のため、突然の出来事として対応する人がまだまだ多く、遺族にとっては費用を急いで準備しなければならない場面が少なくありません。
そして、すぐに葬儀費用の支払いを準備するのが難しい場合、故人の貯金を費用に充てられないかと考える方も多いものです。
では、故人の貯金から葬儀費用を支払うことに問題はないのでしょうか?
そこでこの記事では、葬儀費用を故人の貯金から支払っても良いのかについて紹介していきます。
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葬儀費用は故人の貯金から払っても良い?金額相場は?貯金を引き出す際の注意点も解説

結論から言えば、故人の葬儀費用を、故人の貯金から支払っても問題ありません。
ですが、相続の面から考えた時、必ずしも良いとは言えない状況もあります。
そこで、故人の貯金から支払う際の注意点を紹介します。
相続税が控除される
相続トラブルの可能性
口座が凍結される可能性
相続放棄が認められなくなる可能性
故人の貯金から葬儀費用を支払う注意点【1】相続税が控除される
葬儀費用は、ちゃんと申請を行えば相続税から控除されます。
この点は、メリットとして捉えることもできますね。
一度、遺産から葬儀費用を差し引き、相続額が目減りします。
そのため、相続税が算出される時には、相続税を減らすことが出来るのです。
なお、葬祭費の申請は、葬儀を行った翌日から2年となっているため、期間内の申請に間に合わない場合は控除対象から外れてしまいます。
故人の貯金から葬儀費用を支払う注意点【2】相続トラブルの可能性
もし、相続人が複数人いるとしましょう。
すると、故人が残した貯金は遺産のため、相続人全員に権利があるものとなります。
そのため、相続人の間で事前の話し合いがない場合、相続トラブルの可能性が出てきてしまいます。
故人の貯金から葬儀費用を支払う注意点【3】口座が凍結される可能性
故人の死は、
新聞のお悔やみ欄
遺族からの申告
残高証明取得申請
などに銀行側から把握されことがあり、その場合口座が凍結され、お金の引き出しが一切できなくなります。
凍結された口座は、相続の様々な手続きを進めない限り、元のように使用することはできません。
そのため、故人の貯金から葬儀費用の支払いを考えたとしても、口座が凍結され、支払いが行えないリスクは覚えておきましょう。
ただし、2019年7月1日の民法改正で、「遺産分割前の相続預金の払い戻し」が実行され、凍結されている故人の口座からも引き落とし可能となりました。
引き出せる金額は、
相続時の預金額×3分の1×払い戻しを行う相続分
1,500,000円迄
の決まりがあるため、葬儀費用の金額と照らし合わせ、口座凍結後の引き出しも検討してみて下さい。
故人の貯金から葬儀費用を支払う注意点【4】相続放棄が認められなくなる可能性
この内容は、本当に注意が必要なため、少し細かく紹介します。
故人の遺産を受け継ぐ、遺産相続。
しかし、遺産相続は必ずしもプラスの内容、つまり良いことばかりとは限りません。
遺産相続では、預貯金や不動産などが注目されがちです。
ですが、借金など故人の負債も相続するのです。
そのため、相続する財産のプラスとマイナスの計算をした時、仮にマイナスの方が大きければ、
相続放棄
をするケースも多くあります。
当たり前ですが、多額のマイナス財産を相続したい方はいません。
ところが、葬儀費用を故人の貯金から充てた場合、
高額過ぎる葬儀を実施した
葬儀費用以外の用途で使用した
相続放棄のための書類に不備がある
相続開始を知った日から3ヶ月が経過した
以上のようなケースでは、相続放棄が無効になる可能性があります。
ただし、遺産相続を放棄したい場合でも、故人の貯金で葬儀費用を捻出することは、法律で認められています。
つまり、過剰や無駄な支出がなければ、故人の貯金を葬儀費用に充てても、相続の放棄はできるケースの方が多いのです。
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葬儀費用の支払いは誰が払うものなのか?

大前提として、葬儀費用は誰が支払うべきなのでしょう?
葬儀費用は高額なため、誰が支払うべきなのかは把握しておきたい所です。
一般的には、葬儀の代表者となる『喪主』が支払うことになります。
ですが、法律で定められている訳ではなく、
喪主が高齢
経済的事情で支払いが難しい
場合など、喪主以外が支払うこともあります。
また、『喪主』が単独で支払いができない場合、親族がそれぞれ分担して支払うケースもあります。
特に、相続人に該当する人達で分担することは多いでしょう。
この場合、あらかじめ、
誰がいくら支払うのか
支払い金額を領収証などでしっかり保管
することで、後々の相続トラブルを防ぐことにつながります。
そして、『香典』を葬儀費用に充てることもよくあります。
『香典』は、遺産相続の対象にはならないため、支払い方法としてよく利用されます。
まとめ

今回は、葬儀費用を故人の貯金から支払っても良いのかについて紹介しました。
葬儀費用は予想外の出費となることが多いものです。
そのため、故人の貯金から葬儀費用を支払い、少しでも負担を軽減したと考える方が多くいらっしゃいます。
故人の口座から葬儀費用の支払いすることは問題ありませんが、相続トラブルが起こらない様、相続人の間で事前に話し合った後に対応するのが良いでしょう。
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葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
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これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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