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  • 執筆者の写真橙縁社公式

火葬許可書、埋葬許可証とは|発行の流れと費用、再発行、市役所での手続きについて


家族や大切な人が亡くなった時、

  1. 通夜、葬儀・告別式

  2. 火葬

  3. 納骨

という流れでお葬式が進められていきます。




そして、火葬や納骨の際に、必ず必要な書類である、

  • 火葬許可証

  • 埋葬許可証

を準備しなくてはなりません。




では、この『火葬許可証』や『埋葬許可証』は、どのような手続きを行えば取得することができるのでしょうか?




そこでこの記事では、『火葬許可証』の手続きや『埋葬許可証』の内容、再発行などについて紹介していきます。



 

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火葬許可書、埋葬許可証とは|発行の流れと費用、再発行、市役所での手続きについて



火葬許可証』とは、市区町村役場で発行される、亡くなった人の遺体を火葬する許可を証明する書類です。

この『火葬許可証』がないと、火葬を行うことができません。

そのため、葬儀の前までに必ず取得しなくてはならないのです。




役所に『死亡届』を提出する際、『火葬許可証』発行の申請も同時に行うことが一般的です。

そして、『死亡届』が受理されると、

  • 火葬許可証

が発行されます。




なお、『死亡届』は、

  • 死亡を知った日から7日以内

に提出が義務付けられており、結果『火葬許可証』も死亡から7日以内に取得することになります。




また、『火葬許可証』の発行に関して、

  • 死後24時間経過してからでないと火葬できない

と法律で定められています。

そのため、亡くなって『死亡届』を受け取ったとしても、すぐ『火葬許可証』の申請が行える訳ではないのです。



 

埋葬許可証とは?



お葬式が終わった後、葬儀社に問合せで、

  • 埋葬許可証がないのですが。。

と聞かれることが多いものです。




埋葬許可証』とは、火葬場から返却された『火葬許可証』のことです。

  • 火葬場の名称

  • 火葬時間

印が押されていますが、『埋葬許可証』とは明記されていません




『埋葬許可証』は、納骨の際に必要な書類で、納骨先となる、

  • 寺院

  • 霊園

などの墓地管理者に提出します。



 

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死亡届の提出と火葬許可証発行申請の流れ



一般的に、死亡届』の提出火葬許可証』の発行申請は、葬儀社が無料で行ってくれます

ですが、地域や葬儀社によっては、

  • 有料で対応

  • 自分達で申請

といったケースもあるため、自身で『火葬許可証』の発行申請を行う流れを紹介しておきます。


  1. 死亡届の記入

  2. 火葬の予約

  3. 役所への提出と申請



 

火葬許可証発行申請の流れ【1】死亡届の記入


死亡が確認された後、病院などの医師から、

  • 死亡診断書

の説明を受け、『死亡診断書』を受け取ります。




この『死亡診断書』はA3サイズの書類で、

  • 死亡診断書(死体検案書)

  • 死亡届

の2つの書類が1枚となっています。




『死亡診断書』は医師が記入しますが、半面の『死亡届』は遺族が記入します

  • 名前

  • 生年月日

  • 死亡日時

  • 住所

  • 本籍

などの全ての項目を記入し、記入漏れがないように確認しましょう。


 

火葬許可証発行申請の流れ【2】火葬の予約


火葬場の火葬予約を押さえます。

  • 市区町村運営

  • 民間運営

と2種類の火葬場があり、火葬料金や予約方法に違いはありますが、

  1. 火葬場に問合せ

  2. 火葬の空き状況を確認

  3. 火葬を予約

の順で、誰でも予約を取ることができます。




予約の際、故人の情報や届人の情報など、『死亡届』の記入内容を火葬場に伝える必要があります。

そのため、『死亡届』を記入した後に、火葬の予約を押さえるのが良いでしょう。


 

火葬許可証発行申請の流れ【3】役所へ提出と申請


  • 死亡届の記入

  • 火葬の予約

が終わったら、市区町村役場の窓口に死亡届を提出し、合わせて『火葬許可証』の発行申請を行います。




書類に不備がなければ、当日に『火葬許可証』が発行されます。

この『火葬許可証』がないと、当日に火葬が行えなくなりますので、失くしたり、忘れない様に持参して下さい。



 

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火葬許可書、埋葬許可証の申請に必要な費用はいくら?



結論から言えば、『火葬許可証』の申請には、

  • 費用は掛からない

ため、無料で申請できます。




ですが、火葬には費用が掛かります。

市区町村役場によって対応は異なりますが、

  • 役場で火葬料金を支払う

  • 火葬場で火葬料金を支払う

のどちらかになるため、申請時現金を用意しておくのが無難でしょう。




火葬料金は、自治体運営か民間かによっても異なり、

  • 無料10万円

と、かなり金額に幅があります。

ちなみに、橙縁社の所在地である茨城県水戸市の場合

  • 5千円

が火葬料金となっており、役場の手続きの時に支払いを行います。



 

もし許可書を紛失してしまった場合は?



『火葬許可証』は、火葬を行うために必要な書類です。

そのため、失くさず、当日忘れないように管理しましょう。




ですが、『埋葬許可証』が必要となる納骨は、

  • 葬儀当日

  • 四十九日法要後

  • 一周忌後

と、地域や家族の考え方などで日程が異なります。




一般的に、四十九日法要後に納骨を行うケースが最も多いのですが、期間が空いてしまう分、『埋葬許可証』を紛失してしまう方もいるものです。

もし、『埋葬許可証』を紛失してしまった場合、

  • 5年以内

であれば、スムーズに再発行をしてもらえます。




『埋葬許可証』の再発行には、別途費用が掛かりますが、『火葬許可証』を申請した自治体が控えを残しています。

そこまで大事にせず、再発行の申請を行って下さい。

ただし、『火葬許可証』の申請から5年以上経ってしまった場合、対応してもらえないケースもあります。



 

まとめ



今回は、『火葬許可証』の手続きや『埋葬許可証』の内容、再発行などについて紹介しました。




『死亡届』と合わせて申請する『火葬許可証』。

この『火葬許可証』がないと、火葬することができないため、葬儀までには必ず用意するべき書類です。




そして、火葬が行われ、『火葬許可証』に印が押された書類が、

  • 埋葬許可証

となります。

『埋葬許可証』と、特に明記がある訳ではないため、納骨の際に書類を探してしまう方も多いものですが、『火葬許可証』を指すのです。




ほとんどの葬儀社が、

  • 役所の提出

  • 葬儀までの火葬許可書の管理

を行ってくれるため、そこまで心配する必要はありませんが、もし自分で申請・管理する場合、紛失したり、忘れたりしないよう十分な注意が必要です。



 

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しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。



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 そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。



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