家族や大切な人が亡くなった時、
通夜、葬儀・告別式
火葬
納骨
という流れでお葬式が進められていきます。
そして、火葬や納骨の際に、必ず必要な書類である、
火葬許可証
を準備しなくてはなりません。
では、この『火葬許可証』や『埋葬許可証』は、どのような手続きを行えば取得することができるのでしょうか?
そこでこの記事では、『火葬許可証』の手続きや『埋葬許可証』の内容、再発行などについて紹介していきます。
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火葬許可書、埋葬許可証とは|発行の流れと費用、再発行、市役所での手続きについて
『火葬許可証』とは、市区町村役場で発行される、亡くなった人の遺体を火葬する許可を証明する書類です。
この『火葬許可証』がないと、火葬を行うことができません。
そのため、葬儀の前までに必ず取得しなくてはならないのです。
役所に『死亡届』を提出する際、『火葬許可証』発行の申請も同時に行うことが一般的です。
そして、『死亡届』が受理されると、
火葬許可証
が発行されます。
なお、『死亡届』は、
死亡を知った日から7日以内
に提出が義務付けられており、結果『火葬許可証』も死亡から7日以内に取得することになります。
また、『火葬許可証』の発行に関して、
死後24時間経過してからでないと火葬できない
と法律で定められています。
そのため、亡くなって『死亡届』を受け取ったとしても、すぐ『火葬許可証』の申請が行える訳ではないのです。
埋葬許可証とは?
お葬式が終わった後、葬儀社に問合せで、
埋葬許可証がないのですが。。
と聞かれることが多いものです。
『埋葬許可証』とは、火葬場から返却された『火葬許可証』のことです。
火葬場の名称
火葬時間
の印が押されていますが、『埋葬許可証』とは明記されていません。
『埋葬許可証』は、納骨の際に必要な書類で、納骨先となる、
寺院
霊園
などの墓地管理者に提出します。
全く同じ内容の『お葬式』なのに、
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死亡届の提出と火葬許可証発行申請の流れ
一般的に、『死亡届』の提出と『火葬許可証』の発行申請は、葬儀社が無料で行ってくれます。
ですが、地域や葬儀社によっては、
有料で対応
自分達で申請
といったケースもあるため、自身で『火葬許可証』の発行申請を行う流れを紹介しておきます。
死亡届の記入
火葬の予約
役所への提出と申請
火葬許可証発行申請の流れ【1】死亡届の記入
死亡が確認された後、病院などの医師から、
死亡診断書
の説明を受け、『死亡診断書』を受け取ります。
この『死亡診断書』はA3サイズの書類で、
死亡診断書(死体検案書)
死亡届
の2つの書類が1枚となっています。
『死亡診断書』は医師が記入しますが、半面の『死亡届』は遺族が記入します。
名前
生年月日
死亡日時
住所
本籍
などの全ての項目を記入し、記入漏れがないように確認しましょう。
火葬許可証発行申請の流れ【2】火葬の予約
火葬場の火葬予約を押さえます。
市区町村運営
民間運営
と2種類の火葬場があり、火葬料金や予約方法に違いはありますが、
火葬場に問合せ
火葬の空き状況を確認
火葬を予約
の順で、誰でも予約を取ることができます。
予約の際、故人の情報や届人の情報など、『死亡届』の記入内容を火葬場に伝える必要があります。
そのため、『死亡届』を記入した後に、火葬の予約を押さえるのが良いでしょう。
火葬許可証発行申請の流れ【3】役所へ提出と申請
死亡届の記入
火葬の予約
が終わったら、市区町村役場の窓口に死亡届を提出し、合わせて『火葬許可証』の発行申請を行います。
書類に不備がなければ、当日に『火葬許可証』が発行されます。
この『火葬許可証』がないと、当日に火葬が行えなくなりますので、失くしたり、忘れない様に持参して下さい。
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火葬許可書、埋葬許可証の申請に必要な費用はいくら?
結論から言えば、『火葬許可証』の申請には、
費用は掛からない
ため、無料で申請できます。
ですが、火葬には費用が掛かります。
市区町村役場によって対応は異なりますが、
役場で火葬料金を支払う
火葬場で火葬料金を支払う
のどちらかになるため、申請時現金を用意しておくのが無難でしょう。
火葬料金は、自治体運営か民間かによっても異なり、
無料~10万円
と、かなり金額に幅があります。
ちなみに、橙縁社の所在地である茨城県水戸市の場合、
5千円
が火葬料金となっており、役場の手続きの時に支払いを行います。
もし許可書を紛失してしまった場合は?
『火葬許可証』は、火葬を行うために必要な書類です。
そのため、失くさず、当日忘れないように管理しましょう。
ですが、『埋葬許可証』が必要となる納骨は、
葬儀当日
四十九日法要後
一周忌後
と、地域や家族の考え方などで日程が異なります。
一般的に、四十九日法要後に納骨を行うケースが最も多いのですが、期間が空いてしまう分、『埋葬許可証』を紛失してしまう方もいるものです。
もし、『埋葬許可証』を紛失してしまった場合、
5年以内
であれば、スムーズに再発行をしてもらえます。
『埋葬許可証』の再発行には、別途費用が掛かりますが、『火葬許可証』を申請した自治体が控えを残しています。
そこまで大事にせず、再発行の申請を行って下さい。
ただし、『火葬許可証』の申請から5年以上経ってしまった場合、対応してもらえないケースもあります。
まとめ
今回は、『火葬許可証』の手続きや『埋葬許可証』の内容、再発行などについて紹介しました。
『死亡届』と合わせて申請する『火葬許可証』。
この『火葬許可証』がないと、火葬することができないため、葬儀までには必ず用意するべき書類です。
そして、火葬が行われ、『火葬許可証』に印が押された書類が、
埋葬許可証
となります。
『埋葬許可証』と、特に明記がある訳ではないため、納骨の際に書類を探してしまう方も多いものですが、『火葬許可証』を指すのです。
ほとんどの葬儀社が、
役所の提出
葬儀までの火葬許可書の管理
を行ってくれるため、そこまで心配する必要はありませんが、もし自分で申請・管理する場合、紛失したり、忘れたりしないよう十分な注意が必要です。
葬儀に関するご相談は『橙縁社』へ
葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。
しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。
葬儀費用が高かった
イメージと違った
これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。
そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。
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