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孤独死の葬儀の現実|本人を本人と証明ができない?おひとりさまの死後の身元確認と葬儀

  • 執筆者の写真: 橙縁社公式
    橙縁社公式
  • 18 分前
  • 読了時間: 7分

現在、超高齢化社会の日本では、

  • 身寄りがいない

  • 血縁者はいるが疎遠や絶縁状態

  • 血縁者はいるが遠方

などの理由から、おひとりさま世帯が非常に増えています。



そして、おひとりさま世帯の方でも、死後の葬儀や埋葬、死後の各種手続きのため、

  • 成年後見人

  • 死後事務委任契約

といった依頼・契約を進めている方が増えており、葬儀の現場としては、葬儀の段取りがスムーズになった印象です。



とはいえ、おひとりさま世帯が自宅などで孤独死するケースも多く、そのような状況で身元確認や本人証明が難しい場合があり、最悪すべての契約が無意味になってしまうこともあるのです。



そこでこの記事では、おひとりさま世帯が孤独死した後の問題について紹介していきます。




  • 『葬儀費用が高過ぎた。。。』

  • 『葬儀内容がイメージと違った。。。』

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孤独死の葬儀の現実|本人を本人と証明ができない?おひとりさまの死後の身元確認と葬儀


おひとりさまの孤独死

高齢者の一人暮らし。

いわゆる『おひとりさま世帯』。

様々な理由で、『おひとりさま世帯』となって生活されている訳ですが、

  • 人に迷惑を掛けたくない

との想いから、エンディングノートを含め、自分自身の死後、そして自身の葬儀の相談を受けることが、葬儀の現場では多々あります。



葬儀社のスタッフも、血縁者などの状況を踏まえ、様々な提案を行い、少しでも不安感が無くせる様、日々相談を受ける現状です。

そして、入院中の病院や施設などで亡くなる方が多い一方、ご自宅など周りに人がいない状況で亡くなる方も多数おり、事前に相談・提案していた内容と変わってしまうことがあるのです。



では、おひとりさま世帯の方が、自宅の誰もいない所で亡くなった場合、葬儀社の動きやその後の流れはどのように進められていくのでしょうか?




おひとりさまが孤独死の後、どのような流れで葬儀が行われるのか?


孤独死の葬儀にていて質問

自宅など、誰も周りに人がいない状況で亡くなっていると、死亡原因が事件性のあるものか調べられます。

そのため、遺体は警察署に搬送され、検視が行われます。



【検視の主な流れ】

  1. 現場の状況確認  ⇒ 死亡現場の状況を警察官や検視官が確認

  2. 遺体の外部検査  ⇒ 医師立会いの元、死因・死亡推定日時・遺留品などの確認

  3. 必要に応じて解剖 ⇒ 死因の特定が困難な場合、司法解剖が行われることも

  4. 身辺調査     ⇒ 事件性の有無の判断のため、故人の生活状況・金銭状態・生命保険の加入などの調査

  5. 検案書の作成   ⇒ 事件性がないと判断された場合、医師が死体検案書を作成



そして、検視の一環として身元確認(本人確認)も行われます。

この身元確認をする理由の一つは、身元を特定し、遺体を家族に引き渡すためです。




全く同じ内容の『お葬式』なのに、

  • A社 ⇨ 80万円

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遺体の身元が分からない場合はどうするの?


身元不明の火葬参列者

検視が行われ、身元確認がされるのですが、

  • 親族の証言がとれない

  • 遺体の状態が悪く特定が困難

などのケースで、身元確認ができないこともあります。



一般的に、身元確認の証言は、親族でなければ認められません

そのため、身寄りがいない方や、遺体の身元確認や引取りを親族が断っている場合ですと、血縁者以外がどれだけ本人であると断言しても、原則身元確認にはならないのです。



成年後見人と契約していても、本来の成年後見人の業務範囲は死亡すると終了します。

そのため、遺体の引取りや葬儀などの死後事務は、原則行いません。

*『死後事務委任契約』をしていれば、死後の手続きを行ってくれます。



では、親族の身元確認ができなかった場合、その後の対応や葬儀はどのようになるのでしょうか?




遺体の身元確認ができない場合、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」の適用


身元不明者の火葬

遺体の身元が分からず、引き渡しができない。

その様な場合は、

  • 行旅病人及行旅死亡人取扱法

によって、火葬が進められていきます。



遺体があった住所の役所の長の責任で火葬し、しばらくは役所等で遺骨を預かり、やがて無縁墓などで葬られることになるのです。

事前に葬儀と埋葬の相談をされていた方は、本人の希望に沿った葬儀を行うことができなくなってしまいますが、現状では身元不明となってしまった場合、上記のように火葬のみ進められます。




自宅での孤独死の場合の葬儀費用


孤独死の訃報を受ける男性

自宅での孤独死で、警察の検視の後、親族の身元確認が行われれば、遺族の希望に沿った葬儀を進めていくことができます。

しかし、身元不明となってしまった場合、自治体が関与し、火葬のみが行われます。



「行旅病人及行旅死亡人取扱法」では、火葬や埋葬費用は遺留金銭や有価証券などで充当し、不足する場合は遺留物品を売却して充当します。

そのため、葬儀費用という意味での問題は解消されている状況です。

では、身元確認が行われ、一般的な葬儀を行った場合、何か特別な費用は掛かるのでしょうか?



まず、葬儀費用の面から考えると、一般的な葬儀に掛かる費用は変わりません。


*遺体保全など特殊な内容として、追加料金発生の可能性はあります。



しかし、遺体の身元確認段階で、通常発生しない以下の内容が、費用として掛かる場合があります。


  • 検視(検案書発行)  ⇒ 5万円~10万円

  • 解剖(希望した場合) ⇒ 15万円~30万円


*犯罪性が疑われる場合の司法解剖は、国の負担となり遺族の費用負担はありません。




まとめ


死後の相談をするおひとりさま世帯

今回は、おひとりさま世帯が孤独死した後の問題について紹介しました。



おひとりさま世帯の孤独死は、現代社会の社会問題と言えるでしょう。

近年、自身の死後を考え、

  • 自分の葬儀の事前相談

  • 成年後見人制度の利用

  • 死後事務委任契約

などを検討し、実際契約されている方も増えています。



しかし、自宅などの孤独死において、身元確認は血縁者でなくては認められておらず、契約内容によっては、本人の希望と異なった葬儀・埋葬が余儀なくされます。

血縁者がいる方は、事前に親族間での話し合いを行い、身寄りがない方は、死後の契約の見直しを行うようにしましょう。




葬儀に関するご相談は『橙縁社』へ


葬儀社のオペレーター

 葬儀に関する知識は、分からない事が当たり前です。

しかし、分からないからこそ、後々トラブルの原因にもなってしまいます。



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  • イメージと違った

これが、葬儀の2大トラブルであり、クレームの大半だと言えます。



 そんな葬儀トラブルを回避するためにも、葬儀の準備は事前に行うことが大切なのです。



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