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成年後見制度とは|後見人になれる人や費用など成年後見人を分かりやすく解説

  • 執筆者の写真: 橙縁社公式
    橙縁社公式
  • 6 時間前
  • 読了時間: 8分

成年後見人』という言葉を聞いた事がある方は、多いのではないでしょうか。

では、実際の内容や費用誰が『成年後見人』になれるか、具体的には分からない人が多いのも現状です。



まず、『成年後見制度』は、

  • 認知症

  • 知的障害

  • 精神障害

などにより、判断能力が不十分な方を、財産管理や身上保護の面で支援する制度です。



そして、『成年後見制度』は、

  • 法定後見制度

  • 任意後見制度

の2種類に分かれ、それぞれ利用の仕方や後見人の選任方法が異なります。



そこでこの記事では、『成年後見制度』の内容や選任方法、費用や誰がなれるのか等について紹介していきます。




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成年後見制度とは|後見人になれる人や費用など成年後見人を分かりやすく解説


成年後見制度

成年後見制度』の目的は、

  1. 財産管理

  2. 身上保護

  3. 悪徳商法からの保護

となっており、制度を利用する場合、市区町村の窓口や地域包括支援センターなどで相談することができます。

そして、家庭裁判所への申し立てが必要なケースもあります。


成年後見制度の目的【1】財産管理


預貯金や不動産などの財産を管理し、無駄遣いや不当な請求から守ります。


成年後見制度の目的【2】身上保護


介護サービスや施設入所などの契約手続きを行い、本人の生活や医療・福祉サービスが円滑に受けられるように支援します。


成年後見制度の目的【3】悪徳商法からの保護


判断能力が低下している間に、不利益な契約を結んでしまうことを防ぎ、悪徳商法の被害から本人を守ります




法定後見制度と任意後見制度の違いとは?


成年後見制度の相談窓口

冒頭で触れたように、『成年後見制度』には、

  • 法定後見制度

  • 任意後見制度

の2種類に分かれます。

では、この2種類にはどのような違いがあるのでしょうか?


法定後見制度とは


法定後見制度』では、

  • 認知症

  • 知的障害

  • 精神障害

などによって、判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任します。



選任方法は、家庭裁判所が本人の状況に合わせ、適切な後見人を選びます。


任意後見制度とは


任意後見制度』では、

  • 本人の判断能力が十分なうち

に、将来判断能力が低下した際、あらかじめ信頼できる任意後見人と、任意後見契約を結んでおく制度です。



契約は公正証書で締結する必要があり、本人自身が後見人や委任する内容を決められます。




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どんな人が成年後見人になれるのか?


後見人の選び方

実は、『成年後見人』になるために、特別な資格は必要ありません



そのため、信頼して財産管理などを頼める人となる訳ですが、

  1. 本人の家族、親族

  2. 弁護士、司法書士など専門家

  3. 研修を受けた市民後見人

  4. 社会福祉法人などの法人後見

が一般的な候補者ですが、家庭裁判所が適性を判断して選任すれば、誰でもなれる可能性はあります。



*原則として、以下の欠格事由に該当しない必要があります。

  • 未成年者

  • 破産者

  • 本人との関係で不利益を及ぼす可能性がある

  • 本人の訴訟代理人、代理人または補助者である者で、被後見人との間に不和(候補者が高齢、候補者を親族に含めないなど)がある場合


一般的な後見人の候補者【1】本人の家族、親族


被後見人の家族や親族が後見人に選ばれることもあります。

ですが、後見の業務負担や専門性から、専門家に選ばれるケースが増えています。


一般的な後見人の候補者【2】弁護士、司法書士など専門家


最も後見人に選ばれるのは、やはり専門家でしょう。

弁護士・司法書士・社会福祉士など、法律や福祉の専門知識を持つ専門家です。


一般的な後見人の候補者【3】研修を受けた市民後見人


後見制度に関する研修を受けた市民が、地域貢献の一環として後見人を務めることがあります。


一般的な後見人の候補者【4】社会福祉法人などの法人後見


社会福祉法人やNPO法人などの公益法人も成年後見人として選任されます。




成年後見人に依頼した際に掛かる費用は?


後見人の費用

成年後見人の費用は、

  1. 制度利用時の申立て費用

  2. 後見開始後の月額費用

  3. 専門家への依頼費用

が掛かり、専門家に依頼する場合は、追加費用が発生します。


成年後見人の費用【1】制度利用時の申立て費用


申立て費用は、家庭裁判所に後見開始の申立てを行う際に掛かる費用です。

平均的には約15~50万円が目安となります。


  • 収入印紙、郵便切手代

*官邸費用が必要な場合で10万円程度、そのほかに数千円が必要です。

  • 専門家への報酬

*弁護士や司法書士に、申立て手続きを依頼する場合、10~30万円程度の報酬が掛かります。


成年後見人の費用【2】後見開始後の月額費用


後見人への月額報酬は、家庭裁判所が決定しますが、

  • 月2~6万円

が目安と言えるでしょう。


  • 基本報酬

管理する財産の額に応じて、月額2~6万円が目安。

なお、財産が多い程、また管理が複雑な程、金額が高くなる傾向です。


  • 付加報酬

不動産売却や遺産分割協議など、特別に困難な業務を行った場合、基本報酬の50%を上限として加算。


  • 後見監査人への報酬

後見監査人が選任された場合、月額1~3万円程度の報酬が必要。


成年後見人の費用|番外編


本人が元気な内に契約を結ぶ『任意後見制度』の場合、申立て費用や専門家への報酬(公正証書作成手数料など)が発生します。

また、家族が後見人になった場合、報酬が無料、もしくは低く設定されることがあります。




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成年後見人の依頼はどこに相談に行けばよいのか?


後見制度の相談窓口を検索する夫婦

一般的に、成年後見人の依頼は、

  • 家族や親族

  • 弁護士、司法書士などの専門家

のどちらかで検討する方が多いかと思います。



しかし、本人自身の状況や費用など、別の相談窓口があれば、検討したいと考える方もいらっしゃいます。

そのような場合、どこに相談に行くのが良いのでしょうか?


  1. 市区町村の窓口

  2. 地域包括支援センター

  3. 社会福祉協議会

  4. 家庭裁判所


成年後見人の窓口【1】市区町村の窓口


全ての自治体ではありませんが、市区町村に設置されている窓口で相談できます。


成年後見人の窓口【2】地域包括支援センター


地域の福祉サービスを総合的に支援する、地域包括支援センターでも相談できます。


成年後見人の窓口【3】社会福祉協議会


地域の福祉活動を推進する、社会福祉協議会でも相談できます。


成年後見人の窓口【4】家庭裁判所


他の窓口と異なり全ての相談とはいきませんが、申立てが必要な場合、申立て手続きについて相談できます。




まとめ


成年後見制度の利用をする女性

今回は、『成年後見制度』の内容や選任方法、費用や誰がなれるのか等について紹介しました。



近年、おひとり様世帯が増えており、財産の管理や死後の手続きなどのため、

  • 成年後見人

  • 死後事務委任契約

を検討して、依頼する方が増えています。



昔は無料で家族が行っていた内容ですが、第三者に依頼するため当然費用は発生します。

ですが、現代社会を考えた時に、『任意後見制度』の活用は、新しい当たり前へとなっていくのでしょう。




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